配当控除について

確定申告の手続きをしている中で、国内株式の配当について、配当控除というものができるらしいことが分かりました。

 

配当されるときに、上場株式等は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収されているので、申告の必要はないが、確定申告すれば配当控除として還元されるみたいです。

 

総合課税を選択すれば、所得税の税率で計算されるため、所得が多くない人はお得になる場合があるみたいです。

 

ただし、配偶者控除等を受けている人は所得が増えるため注意が必要らしい。

 

詳しくは、国税庁等のホームページをご確認ください。